古物営業法に基づく表示
■ 古物営業法に基づく表示
古物の売買や交換等の営業活動である古物営業を営む古物商は、古物営業法により、
都道府県公安委員会の許可を得なければ営業する事が出来ません。
当店では、鹿児島県公安委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。
都道府県公安委員会の許可を得なければ営業する事が出来ません。
当店では、鹿児島県公安委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。
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